高齢者虐待防止の指針
※本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定しております。
1. 高齢者虐待防止に関する基本的考え方
(1) 虐待は利用者の尊厳の保持や、利用者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければなりません。
当事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、利用者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとします。
2. 高齢者虐待の定義
(1) 身体的虐待
利用者の身体に意図的に外傷を生じさせる、又は生じるおそれのある暴力を意図的に加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2) 介護・世話の放棄放任
利用者を衰弱させるような著しい減食の指導、又は長時間の放置その他の利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。(医師、看護師等への相談)の各症病への対応。
(3) 心理的虐待
利用者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。(無視、からかい)等のハラスメント行為。
(4) 性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること、又は利用者のセクシュアルハラスメント等の行為を見過ごすこと。
(5) 経済的虐待
利用者の財産を不当に処分すること、その他当該利用者から不当に財産上の利益を得る又は要求すること。
3. 虐待等が発生した場合の対処方法
(1) 虐待等が発生した場合には、速やかに事業所内で共有し、必要に応じて事実確認を行う。
(2) 緊急性の高い事案の場合には、速やかに市へ報告するとともに、市関係部署及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
4. 虐待等が発生した場合の相談・報告体制
(1) 虐待等が利用者の居宅において発生した場合は、速やかに事業所内で情報共有し、解決に努めるものとする。
(2) 事業所内で虐待等に気づいた職員は、管理者及び虐待委員会担当者に報告し、速やかな解決につなげられるよう努める。
(3) 事業所内における高齢者虐待は、外部から把握されにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。
5. 虐待防止検討委員会の設置
(1) 事業所は、虐待発生防止に努める観点から「虐待防止検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。なお、委員会の運営責任者は管理者とし、当該者は「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者」(以下「担当者」という。)となる。
(2) 委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。
6. 虐待防止のための職員研修の実施
(1) 当事業所では、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、虐待防止の徹底を図るために、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的(年に1回) 実施するとともに、職員の新規採用時にも実施する。本研修に関する研修プログラムについては、虐待防止検討委員会が作成するものとする。
7. 成年後見制度の利用支援に関する事項
(1) 利用者や家族等に対して、成年後見制度その他の権利擁護事業について説明し、必要に応じ、市町村、社会福祉協議会等の窓口を適宜紹介する等の支援を行う。
8. 指針の閲覧
(1) 利用者や家族等は、必要に応じていつでも本指針を事業所内にて閲覧することができると共にホームページでもご覧になれます。
9. その他虐待の防止の推進のために必要な事項
(1) 事業所の外部で開催される虐待防止研修に積極的に参加するとともに、受講後は従業者に当該研修の伝達を行う。
(2) 本指針に定める事項以外にも、高齢者虐待防止について国・地方自治体から発出される通知等に留意し、虐待防止推進に取り組むこととする。
附則
本指針は、令和6年12月5日より施行する。